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リビングニーズ特約

【原因にかかわらず、余命6ヶ月以内と判断された場合に死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約】

・リビングニーズ特約
リビングニーズ特約とは被保険者が医師の診断により、原因にかかわらず、余命6カ月以内と判断されたとき、生存中に死亡保険金の一部もしくは全額の前払請求ができる特約です。リビングニーズ特約に基づいて特定状態保険金を請求するには、医師の診断書など、書類を添えて保険会社に請求し、保険会社から承認を受ける必要があります。基本的には、被保険者自身が請求する権利を持っていますが、被保険者に余命の告知を行っていない場合などは、被保険者と同居する親族(3親等以内)が代理人として請求を行うことも可能です。この特約は保険料不要、無料で付加することができます。

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