- 2009-08-27 (木) 18:49
- その他
生命保険の告知義務とは、契約時に過去の傷病歴、現在の健康状態、職業などについて告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問に事実をありのままに事実を告げなければならないという決まりです。
生命保険会社指定の医師以外の職員に健康状態、傷病歴などについて口頭で伝えても告知したことにはなりません。
告知義務に違反した場合、保険者(保険会社)は保険契約を2年間に限り解除することができます(ただし、約款にてさらに長い期間を指定している保険もあります)。保険事故の発生有無を問わず、告知義務に違反して解除された場合保険会社は保険金を支払いません。
なお、保険会社が定める告知義務(重要な事項)とは「被保険者の年齢・職業・最近の健康状態・過去5年以内の既往歴・体の傷害など」が当てはまります。
おもな告知項目
・3ヵ月以内に医師の診察を受けたかどうか
・過去2年以内の健康診断で異常がなかったか
・過去にがんになった経験はあるか
・慢性疾患の薬の服用をしているか
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