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生命保険の告知義務

生命保険の告知義務とは、契約時に過去の傷病歴、現在の健康状態、職業などについて告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問に事実をありのままに事実を告げなければならないという決まりです。
生命保険会社指定の医師以外の職員に健康状態、傷病歴などについて口頭で伝えても告知したことにはなりません。
告知義務に違反した場合、保険者(保険会社)は保険契約を2年間に限り解除することができます(ただし、約款にてさらに長い期間を指定している保険もあります)。保険事故の発生有無を問わず、告知義務に違反して解除された場合保険会社は保険金を支払いません。

なお、保険会社が定める告知義務(重要な事項)とは「被保険者の年齢・職業・最近の健康状態・過去5年以内の既往歴・体の傷害など」が当てはまります。

おもな告知項目

・3ヵ月以内に医師の診察を受けたかどうか
・過去2年以内の健康診断で異常がなかったか
・過去にがんになった経験はあるか
・慢性疾患の薬の服用をしているか

生命保険で貯蓄する

養老保険は死亡保険に貯蓄機能がついた生命保険で、生死混合保険と呼ばれるものです。
この生命保険の特徴は老後の資金を貯蓄と死亡保険を兼ねたところにあります。 早く亡くなる人が多かった明治時代から昭和30年代にかけて主流であった生命保険で、結核や赤痢などで若い人であっても早く亡くなる可能性があった時代では、人気のあった生命保険であったようです。
養老保険は満期まで生存していれば「満期保険金」が支払われます。
仮に保障期間中に死亡してしまうと「死亡保険金」が支払われることになります。 養老保険は解約返戻金が多い分だけ、死亡保険としては保険料が割高になってしまいます。

そのため、死亡保険だけを目的にしたい人は、養老保険でなく単体の死亡保険に加入したほうがいいかもしれません。

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