- 2009-08-27 (木) 18:15
- 生命保険の基礎知識
免責事由とは、保険会社が保険金(給付金)の支払い義務を免れる条件のことを指します。本来保険事故に対して保険会社は保険金を支払う義務があるのですが、この免責事由に該当するときは例外的に保険金の支払い義務を免れます。この免責事由は、保険契約が悪用されたり、保険制度が破綻しないようにするために設けられ、商法や各保険会社の約款でも明記されています。
一般的な免責事由
・告知義務違反
生命保険の契約時に告知した内容と事実に相違があった場合
・生命保険の解約
生命保険が解約された場合
・契約失効中
生命保険料の支払いが無く、生命保険の契約が失効している場合
・被保険者の自殺
契約してからある一定期間以内に被保険者が自殺した場合
・保険金殺人
生命保険の受取人や契約者が故意に被保険者を殺害した場合
・重大な過失
被保険者や契約者が故意ではないかと思われるくらいの過失があった場合
・犯罪
被保険者が犯罪行為をしたとき
・自然災害
地震、噴火、津波などの自然災害が原因で死亡した場合
(阪神大震災時は支払われたようです。
・戦争など
戦争や革命などが原因で死亡した場合
・その他
無免許運転や飲酒運転により、死亡した場合
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